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可児市で新築戸建ての固定資産税について

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可児市で新築戸建ての固定資産税について

可児市で新築戸建ての固定資産税について

2024/04/23

こんにちは。(有)グレースホーム安江です。

可児市で新築戸建てをお探しのお客様に、新築戸建てや建売を購入してから必要になる固定資産税についてまとめてみましたのでご参考下さい!

目次

    可児市新築戸建ての固定資産税

    可児市で新築戸建てを購入後に必要な固定資産税

    新築戸建てを購入した時にかかてくる税金の一つで、今回は固定資産税について触れてみようと思います。不動産を所有している限り、原則固定資産税は毎年かかってきますが、特に住宅用地と新築戸建て(建売)については減税措置があるので、今後可児市内で新築戸建ての購入をご検討の方は参考にしてみてください。
     

    固定資産税とは

    固定資産税とは、毎年1月1日時点でその市町村、こちらは可児市になりますが、可児市の固定資産課税台帳に土地、家屋または償却資産(事業用の機械など)の所有者として登録されている人に対してかかる税金です。固定資産税は、所有者に対して毎年課税されます。その税額は、可児市から送られてくる納税通知書に従って、一括または年4回に分けて納付します。
     

    固定資産税の税額は下記の算式で計算されますが、可児市は都市計画施工区域内内なので、別に都市計画税が課税され固定資産税と併せて可児市に納付する必要があります。

    固定資産税は、不動産の所有者が毎年支払わなければならない税金で、土地と建物それぞれに課されます。その計算方法は少し複雑ですが、理解することで支出を見積もるのに役立ちます。以下に、土地と建物の固定資産税の計算方法を詳しく説明します。

    土地の固定資産税税の計算方法

    土地の固定資産税は、次の基本的な計算式で求められます。

    固定資産税 = 固定資産税評価額(課税標準額) × 税率(標準は1.4%)

    ※地域によっては1.5%や1.6%となります。

    固定資産税評価額は、通常、実際に土地を購入した価格の約70%とされています。例えば、2,000万円で購入した土地の場合、土地の評価額は1,400万円となります。そして、この評価額に税率の1.4%をかけると、土地の固定資産税が計算できます。この場合、19.6万円が土地の固定資産税分です。

    ただし、実際の土地の課税標準額は、路線価に基づいて決まります。路線価は、国道や県道などの周辺の土地を評価したもので、通常は3年ごとに見直されます。ただし、ほとんどの場所では路線価はあまり大きく変動しないことが多いです。郊外などの大きな道路がない場合は、地域ごとに決められた倍率で土地の評価額が計算されます。

    建物の固定資産税の計算方法:

    建物の固定資産税は、以下の基本的な計算式に従います。

    固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率(標準は1.4%)

    建物の固定資産税評価額は、再建築価格と経年減点補正率に基づいて計算されます。再建築価格は、建物を新築した際の建設費用を指します。通常、新築時の建設費用の約60%が建物の評価額とされています。

    例えば、建物の建設費用が1,500万円の場合、その60%である900万円が建物の固定資産税評価額です。そして、この評価額に税率の1.4%をかけることで、建物の固定資産税が計算されます。この場合、12.6万円が建物の固定資産税となります。

    全ての固定資産は、通常3年ごとに見直される仕組みです。これにより、不動産市場の変動や建物の経年劣化などに応じて評価額が調整されます。

    都市計画税の計算方法

    可児市は都市計画施工区域内なので、別に都市計画税が課税され固定資産税と併せて可児市に納付する必要があります。

    都市計画税=課税標準×0.3%

    ※課税標準とは固定資産課税台帳に登録された評価額であり売買代金ではありません

    新築戸建ての固定資産税が減税

    令和6年3月31日までに新築された住宅については、新たに固定資産税が課税される年度から一定期間の固定資産税が減額される特例があります。対象となる家屋の固定資産税額のうち、居住部分に対応する税額が2分の1に減額されます。一般的な新築の戸建て住宅であれば3年間、認定長期優良住宅であれば5年間が適用されます。※床面積が120㎡までの部分に適用されます。

    住宅の敷地は課税標準が軽減される

    別荘用地などを除く専用の住宅用地のうち、住宅1戸当たり200㎡以下の部分は、小規模住宅用地として評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を課税標準とします。1戸当たり200㎡を超える部分(最大で住宅の床面積の10倍の面積まで)は、一般住宅用地として評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。なお、この課税標準の軽減は土地と建物の所有者が別人であっても適用されます。

    まとめ

    固定資産税の支払いは、通常、年1回または半年ごとに行われます。支払い方法や期限などは地方自治体の条例によって異なりますので、可児市のウェブサイトで詳細を確認することが大切です。また、固定資産税の控除や減免制度なども存在する場合がありますので、所有者の方はその利用条件を確認することも重要です。

    新築戸建てや建売などの固定資産税等、分からない事がございましたら、(有)グレースホームにお気軽にお問い合わせください。

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