【新築戸建ての固定資産税】計算方法や支払いの時期など
2022/08/25
賃貸のアパートやマンションと違って、新築戸建てを所有すると様々な税金がかかってきます。その中の固定資産税って住宅購入を検討されている方は聞かれたことはあると思いますが、実際にいくらくらいかかるのかやいつから支払うのかとなるとピンとこない方もいらっしゃるかと思います。今回は固定資産税の課税される時期や計算方法、新築戸建ての軽減特例等をご紹介します。
まず、固定資産税は市町村が固定資産税台帳に登録されている固定資産の所有者に課税する地方税になります。固定資産とは土地、家屋、償却資産なので新築戸建てを購入するとその土地と建物が対象になります。税額を出すために、市町村がまず固定資産評価額を算出します。立会の下内覧等をして後日その建物の評価額が決定されます。そしてこの固定資産税評価額に税率1.4%をかけた額が固定資産税となります。
〇固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
土地に対しても同様です。ただし、土地に対しては「住宅用地の課税標準の特例」、新築戸建ての対しては「新築住宅の税額軽減の特例」が設けられています。
土地:「住宅用地の課税標準の特例」
新築戸建て住宅の敷地面積の200㎡以下の部分については固定資産税評価額は6分の1に軽減されます。
また、200㎡を超える部分に対しては3分の1に軽減されます。
建物:「新築住宅の税額軽減の特例」
床面積120㎡以下の部分の固定資産税が2分の1に軽減されます。
2階建て以下の住宅であれば3年間この軽減措置は適用されます。
いずれも特に手続きをする必要はありません。
ですから、新築戸建てを購入して4年目の固定資産税が一番高くなります。それから木造や鉄骨造など建物の構造によって変わりますが、3年ごとに少しづつ建物の評価額は経年によって下がっていきます。
土地に関しては3年に1回市町村が固定資産税評価額の評価替えを行います。
また、固定資産税が課税されるのは、毎年1月1日時点での所有者に対してなされます。つまり、1月2日以降に所有者となった場合は、翌年から課税されることになります。ただしこれはあくまでも市町村からの課税対象者なので、不動産取引の現場では売主と買主の間でその土地建物の授受の日で日割り計算して清算されることが多いです。そして、翌年以降の固定資産税は、4月以降に市町村から納付書が届きます。1回で支払うこともできますし、年4回に分けて納付することもできます。
いかがでしたでしょか。目に見えない部分ですが、不動産を所有すると多かれ少なかれ必ずかかってくる税金です。とても大事なことですが、新築戸建てに関しては市町村が評価するまではハッキリとならない部分なので不安材料でもありますよね。私どもでも明確にはお答えすることはできませんが、相場や経験などでアドバイスはできると思います。可児市や美濃加茂市、お隣の多治見市、御嵩町、八百津町などで新築購入や不動産についてお手伝いできるようなことがあれば是非お声かけください。
----------------------------------------------------------------------
有限会社グレースホーム
〒509-0238
住所:岐阜県可児市大森2815
電話番号 :0574-60-3161
FAX番号 : 0574-60-3158
----------------------------------------------------------------------