新築購入の手順
BUY-FLOW
新築を購入する際、どういう流れで進んでいくのかをご存じでしょうか。新築戸建て住宅にするのかマンションにするのか、新築なのか中古なのかなど、お客様の譲れないポイントやニーズに合わせた物件選びを経験豊かなベテランスタッフがお手伝いいたします。基本的な流れを掲載しているのでご確認ください。不明点などは、お気軽にお問い合わせください。
目次
どんな『お家』を選ぶのか。
『新築を購入したい!』そう思ったときにまず一番初めに考えることは、どういう新築を購入するのかということです。【新築】には、大きく分けて一軒家とマンションという2つの選択肢があります。そのうえで今度は新築で購入するのか・中古物件で購入するのかという状態を考え、更に一軒家の場合は注文住宅にするのか分譲住宅にするのかといったように、購入したいお家を想像するのにも長い道のりがあるのです。いずれも、メリット・デメリットがあり、自身が住まう理想のお家に一番近しいものを選択できるようにしっかりとそれぞれの良さを理解する必要があります。
新築購入の際、意見がはっきり分かれるのがこのポイント。一戸建てや分譲住宅だと購入時に組んだローン以外に維持費や管理費といった毎月固定でかかる費用の支払いがなく、上下左右の住民への生活音の配慮に関しても緩く自由度の高い生活を行える点が魅力的でしょう。ですが、その分一戸建てを維持するためのメンテナンス費用が継続的にかかってくることになります。その点、マンションでは毎月管理費用の支払いがある分、メンテナンスなどは全て管理会社が行ってくれるため、例えば外壁工事などの際にまとまった出費が必要になるという事がありません。マンションであればセキュリティもしっかりしているため防犯面でも不安が少なく安心できるでしょう。ただしその分近隣住民への生活音の配慮が必要ですし、駐車場は自身の土地ではない事から継続的に支払い続けなければならないデメリットもあります。いずれも、ご自身たちの生活にとって一番負担の少ない新築を検討してみましょう。
両方の利点を理解して検討を
物件選びその1
一般的に新築購入を検討される際、『住まいの意識調査』のアンケートによれば、一戸建てに希望を持たれている方は多い傾向にあります。(※国土交通省「土地問題に関する国民の意識調査」)。ご自身たちのご準備できる予算内で一戸建て新築が購入できる場合は問題なく理想の新築を手に入れられるでしょう。最近では都心でも、3階建て100m²未満の一戸建て住宅が供給されており、価格面から見ても同程度の広さのマンションと遜色ありません。
また、定期借地権という、ある一定の期間その土地を賃借しそこに住宅を建てる場合は、契約期間終了後(通常の場合は50年)、住宅を取り壊して地主に土地を返還することになりますが、その条件に納得できるようならそれも選択肢の一つといえるでしょう。
マンションは土に親しめない欠点があるといわれますが、専用が付いているマンションを探してみることでそんな問題も解決します。マンションは増改築ができなためデメリットに感じるかもしれませんが、一戸建ても基本的にはその土地に対しての容積率・建ぺい率が限度いっぱいに建てられていることが多いため、それ以上に無限に増築ができる訳ではありません。
全てが満足できる物件を探すことは難しいため、自分や家族にとって重要な事柄を考慮し、価格面とのバランスをとりながら、ライフスタイルに合った物件の選択を行うことが大切です。
2.新築か中古か
物件選びその2
価格や立地などが同じ条件であれば、中古住宅よりも新築住宅を選ぶ人が多いでしょう。ただし同様の立地条件で同様の設備を備えていれば、新築住宅の価格が高くなります。
中古住宅を取得する場合の判断基準は、限られた資金計画の範囲内で、物件の立地・環境・間取りなどの諸々の条件を総合的に判断して、新築住宅よりも自分の求める諸条件をより多く満たしているものであるかどうかという点です。
例えば、「職住近接」の実現が最も重要であるならば、都心のマンションを選択することになるでしょうし、「子供のための広い間取り」が希望であれば、郊外の中古マンションや一戸建て住宅を選ぶのもよいでしょう。
また、中古住宅は新築住宅に比べて、融資や税制上の優遇が受けにくいといったデメリットがあります。しかし新築住宅は完成前に購入を決めなければならない場合がありますが、中古住宅の場合は物件のチェックができる利点があります。予算やこだわりポイントと合わせてご検討されるといいでしょう。
物件情報の集め方
よい物件と巡り合う機会は、把握できる物件情報量と比例するといわれています。物件情報を入手するためには次のような方法があります。
申込証拠金の意味
物件購入の申込みの際に買主が売主に支払う金銭のことで、一般的には購入者の申込みが真剣であることを証明したり、申込み順位を確保するために授受されるもので、これは別に申込金、予約金、手付金とも呼ばれています。
重要事項の説明
不動産取引には複雑な法律等が絡み合っているため、宅地建物取引業法(以下宅建業法)は不動産会社が売主となったり、媒介を行う場合は、購入者に対して売買契約に先立ち一定の重要な事項について、書面で説明するように義務付けています。これを重要事項の説明といい、重要事項の説明は不動産の専門家といえる「宅地建物取引士」が購入希望者に対して「宅地建物取引士証」を提示し、自分が有資格者であることを証明した上で物件の内容や取引条件などを説明する義務があります。
重要事項は、購入対象物件に関する事項と取引条件に関する事項とに分けられますが、これら法定の一定事項を説明すれば十分であるというものではなく、これら事項以外であっても、説明しないことにより買主に不測の損害を与えるような事実があれば、説明しなければなりません(宅建業法第47条)。
不明な点があれば、重要事項説明を受ける際に十分に納得するまで説明を受けるようにしましょう。
記載しなければならない必要事項
・当事者(売主、買主)の氏名、住所
・物件を特定するために必要な表示
・所在および住居表示、登記上の地番・家屋番号、土地面積、建物面積など
・代金の額、支払い方法、支払い時期
・物件の引渡し時期…通常新規分譲物件の場合には、竣工予定日とともに若干の余裕をみた買主への引渡予定日をその時期として表示します
・所有権移転登記の申請時期…買主が売主に売買代金の支払いを完済したときを所有権移転の時期とします
定めがあれば記載する事項
・代金以外の金銭の授受
・契約の解除
・損害賠償額の予定・違約金
・住宅ローン不成立時の処置
・危険負担
・瑕疵担保責任
・租税その他の公課の負担
(1)申込証拠金
その物件を購入したいとする意思表示のための証拠として、または申込み順位の確保のため、一般的に5万円~10万円程度を不動産会社に預けることが多いようです。
(2)手付金…売買の本契約締結時
手付金は売買契約を締結する際に、契約当事者の一方から相手方に対して交付される金銭その他の有価物をいいます。手付金は契約が約定どおり履行されるときは、売買代金の一部に充当されます。
(3)内金(中間金)…買主の履行の着手
内金は売買代金の一部弁済金をいい、前払いの性格を持っています。売買代金の全額を一時に支払わず、2回以上に分けて支払う場合の最終残代金以外のもので、内入金とも呼ばれています。買主が売買代金の一部である内金を売主に支払った場合は、買主は契約の履行に着手したことになり、売主は手付金を倍返しして契約解除ができなくなります。
(4)残代金…本物件の引渡し時または融資実行時
売買代金の残金や諸費用を支払って、物件の登記を行います。残金は売買代金から既に支払っている申込証拠金、手付金、または内金を引いた金額になります。残金が融資額より多い場合はその分を現金等で準備しなけれならず、建物の引渡しから住宅ローンの実行までに期間がある場合は、一時的に銀行などからつなぎ融資を受けることが必要となります。
登記手続きの進め方
新規分譲マンションや建売住宅の場合には、登記の手続きは不動産会社が手配してくれますが、中古物件を購入したり、媒介などで自分の不動産を手放したりする場合には、所有権の移転登記手続きについてもある程度の知識をもっておく方がよいでしょう。登記がなぜ必要かというと、登記は第三者にその不動産が自分のものだと主張できる対抗要件になっているからです。
例えば、Aさんがある土地を購入したとします。ところが売主が同じ土地をBさんにも売っていたとしたらどうなるでしょうか。当然AさんはBさんと土地の所有権の移転を巡って争うことになります。しかし物権変動を第三者であるBさんに認めさせるためには、Aさん名義の登記がなければ先に登記したBさんに負けてしまうからです。
新築購入後のトラブルについて
アフターサービス規準とは何か
隠れた瑕疵が民法上の瑕疵担保責任の対象となるかどうかを売主・買主が争っていたのではなかなか問題解決に至らないため、新築物件の売主が自主的に建物の部位別に欠陥部分の補修を約束している場合があり、これがアフターサービスです。購入した物件に買主が欠陥(瑕疵)を発見して売主に通告しても、売主側がその欠陥を通常予想される商品の状態を逸脱した欠陥だと承諾しなければ、結局裁判で争うしかなく、時間とお金がかかるほか、欠陥に対する迅速な対応がとれません。そこで、売主が営業ツール又は消費者サービスの一環として自主的に欠陥部分の補修を無償で行うものがアフターサービスであり、売主が約束した部位別のサービス期間内については、買主の使用責任や経年変化などを除いて、欠陥部分を迅速に補修する業者の自主的サービスです。