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可児市の魅力ある景観法について

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可児市の魅力ある景観法について

可児市の魅力ある景観法について

2022/11/02

こんにちは。可児市・御嵩町・多治見市・美濃加茂市のご案内をしておりますグレースホームの安江です。

本日は、景観法についてお話をしたいと思います。

可児市は平成17年11月11日に、地域の特性に応じた良好な景観の形成による町づくりを図るために、景観法に基づいて景観行政団体となったそうです。

地域ごとの特色ある景観を生かした町づくりを推進するために平成21年4月1日より「可児市景観計画・景観条例」を施行しました。概要としては全区域を景観計画区域に設定し、景観特性に応じて景観計画区域を3区分(自然、文化的景観、街の景観、活動の景観)して、区分ごとに景観まちづくりの基本目標及び方針を定めたそうです。地域の景観形成に大きな影響を及ぼす建築行為等に対して届出制度を導入して、行為に対する基準を設けて規制誘導を図るそうです。地域の景観、資源である公共施設や建造物や樹木の整備等保全を図ります。

尚、平成24年7月1日、元久々利地区をしない初の景観形成重点地区に指定しました。「心地良い暮らしと歴史・文化が感じられるまち 元久々利」をテーマに、現在の元久々利地区が心地よく快適に暮らせるように、また将来にわたって子供や孫たちに誇りの持てるふるさととなるように歴史や文化が感じられる魅力あるまちづくりを目指しているようです。

一度、新築等検討されている方は、地域の景観を探ってその地域の魅力を知ってみるのも素敵かもしれません。

景観計画 (pdf : 3341KB)

元久々利景観形成重点地区景観まちづくり計画書(pdf 914KB)

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