有限会社グレースホーム

可児市の新築戸建てにおいての不動産取得税

お問い合わせはこちら LINEでお問い合わせ

可児市の新築戸建てにおいての不動産取得税

可児市の新築戸建てにおいての不動産取得税

2024/01/09

こんにちは。(有)グレースホームの安江です。

可児市の新築戸建てにおいて不動産取得税がかからない、または軽減されるケースがあることを理解するためには、以下のポイントを確認する必要があります。

 

1.不動産取得税の基本知識: 不動産取得税は、不動産を取得した際に課税される税金であり、建物と土地それぞれに課税されます。これは一度きりの支払いであり、毎年の定期的な税金ではありません。

 

2.不動産取得税のかかるケース: すべての不動産取得者が不動産取得税の課税対象となり、住宅目的でなくても経営目的で取得した場合でも課税されます。

 

3.相続・遺贈による非課税: 相続や遺贈によって不動産を取得した場合は非課税となります。これは例外的なケースであり、通常の取得とは異なります。

 

4.不動産取得税の計算方法: 不動産取得税の計算は「固定資産税評価額×税率」で行われます。税率は2021年4月以降の取得時点で4%が一般的です。建物と土地を別々に計算し、一度限りの税金です。

 

5.新築物件における軽減措置: 新築物件でも軽減措置を受けることで、不動産取得税が軽減される可能性があります。課税床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ個人の居住を目的とした住宅である場合が条件となります。

 

6.新築特例適用住宅: 新築物件が「新築特例適用住宅」と認定されると、不動産取得税の控除額が増額されます。また、認定長期優良住宅に認定された場合は更に免除や控除が増額されることがあります。

 

7.土地における軽減措置: 新築住宅が建っている土地にも軽減措置が適応される場合があります。土地の条件を満たすことで、不動産取得税の控除が受けられます。

 

新築物件であっても不動産取得税がかからないわけではなく、特定の条件を満たすことで軽減される可能性がある点に留意する必要があります。ただし、具体的な計算や申請手続きは複雑であり、専門家や税理士に相談することが重要です。新築物件を購入・建築する際には、これらの条件や控除の詳細についてよく理解し、適切な手続きを行うことが賢明です。

----------------------------------------------------------------------
有限会社グレースホーム
〒509-0238
住所:岐阜県可児市大森2815
電話番号 :0574-60-3161
FAX番号 : 0574-60-3158


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。