可児市で新築戸建ての固定資産税の計算方法
2024/03/22
こんにちは。(有)グレースホーム安江です。
本日は昨日お話した固定資産税の計算方法をまとめましたのでご参考下さい。
固定資産税の計算方法は少し複雑ですが、おおよその数字が分かれば出費の備えができます。土地と建物にそれぞれ固定資産税が課せられるので、種類ごとに基本の計算方法をご紹介します。
【土地の固定資産税の計算方法】
1.固定資産税評価額の算出
・購入価格の70%を基準とします。例えば、土地の購入価格が2,000万円の場合、固定資産税評価額は1,400万円となります。
2.税金の計算
・評価額 × 税率(標準は1.4%)を計算します。例えば、1,400万円 × 1.4% = 19.6万円が土地の固定資産税となります。
【建物の固定資産税の計算方法】
1.固定資産税評価額の算出
・建物の再建築価格 × 経年減点補正率によって求めます。再建築価格は新築時の建設費の約60%とします。
2.税金の計算
・評価額 × 税率(標準が1.4%)を計算します。
【具体的な例】
(土地の例)
・購入価格: 2,000万円
・固定資産税評価額: 1,400万円
・税金: 1,400万円 × 1.4% = 19.6万円
(建物の例)
・建築費:1,500万円
・再建築価格:1,500万円×60%=900万円
・評価額:900万円
・税金: 900万円 × 1.4% = 12.6万円
以上のように、土地と建物それぞれの評価額に税率をかけることで固定資産税が計算されます。具体的な数字や計算方法は地域や評価基準によって異なるため、自治体の情報を確認することが重要です。
また、固定資産税を賢く抑える方法があります。
そのため土地、建物それぞれ軽減措置があることを知っておくといいと思います。ただし軽減措置は自動で適用されるわけではないので、しっかりと準備をしておくことが大切です。下記に土地や新築の建物に対する軽減措置を紹介しますので是非参考にしてみて下さい。
【住宅用地の軽減措置】
1.面積による区分
・小規模住宅用地: 200平方メートル以下の場合
・一般住宅用地: 200平方メートルより広い場合
2.軽減割合
・小規模住宅用地: 課税標準額の1/6に軽減
・一般住宅用地: 課税標準額の1/3に軽減
3.軽減措置の期間
・決められた期間はないです。
【新築の住宅に対する軽減措置】
1.期間
・一般的には、新築の住宅に対しては3年間の軽減措置が適用されます。
・マンションなどの場合は、5年間の軽減措置が適用されることもあます。
2.軽減割合
・評価額の2分の1が軽減されます。
【注意事項として】
適用条件
1.建設時期
・2024年3月31日(令和6年)までに新築された住宅であること。
2.床面積の範囲
・住宅の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・共同住宅や併用住宅の場合は、居住部分の床面積に共用部分の床面積を加算して計算する。
3.併用住宅の条件
・併用住宅の場合、居住部分の割合が1/2以上であること。
4.貸家住宅の条件
・一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
5.特定地域の場合の除外
・2022年4月1日(令和4年)以降、土砂災害特別警戒区域等の区域内で建設された住宅は、市町村長の勧告に従わない場合は対象外となります。
6.長期優良住宅の場合
・長期優良住宅の場合、軽減措置が2年延長され、住宅は合計5年、マンションは合計7年になります。
◎条件や期間は自治体や法律によって異なる可能性があるので、具体的な内容は確認が必要です。
◎軽減措置が適用される場合でも、期間が経過すれば通常の税率が適用されることがあるので、期間の把握が重要です。
固定資産税の軽減措置を受けるためには、「住宅用地等申告書」を作成し、市区町村役場へ申請する必要があります。自動的に適用されるわけではないので、注意が必要です。申請には期限があり、新築を建てた場合は、建築した翌年の1月31日までに申請する必要があります。申請期限を過ぎると軽減措置の特例を受けられなくなるため、期限には十分に気を付ける必要があります。
特に土地に関しては軽減措置の期限が設けられていないため、申請漏れがあると大きな負担となります。そのため、所有する土地に関しても適用を申請することが重要です。
申請書類の作成や提出方法、期限などは自治体によって異なる場合がありますので、詳細な情報は可児市のウェブサイトや窓口で確認することが重要です。また、申請に関する手続きを進める際は、期限をしっかり把握し、必要な書類を揃えて早めに手続きを行うよう心がけましょう。
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