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新築戸建ての子育てエコホーム支援事業について

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新築戸建ての子育てエコホーム支援事業について

新築戸建ての子育てエコホーム支援事業について

2024/10/17

こんにちは。グレースホームの安江です。

本日は、子育てエコホーム支援事業についてお話したいと思います。

この事業は、エネルギー価格や物価の高騰により影響を受けやすい子育て世帯や若者夫婦世帯に対し、高い省エネ性能を持つ新築住宅の取得や住宅の省エネ改修を支援することで、2050年のカーボンニュートラルの実現を目指しています。

目次

    補助金概要

    対象者:子育て世帯または若者夫婦世帯が、エコホーム支援事業者と契約して、長期優良住宅またはZEH水準住宅を購入する場合、1戸あたり40~100万円を補助します。

    補助金対象者の要件

    1.子育て世帯または若者夫婦世帯であること

    【子育て世帯】

     

    申請時点において、2005年4月2日以降に生まれた子を持つ世帯。

    ただし、令和6年3月31日までに建築着工する場合は、2004年4月2日以降に生まれた子を持つ世帯が対象。

    【若者夫婦世帯】

     

    申請時点で夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯。

    ただし、令和6年3月31日までに建築着工する場合は、いずれかが1982年4月2日以降に生まれた世帯が対象。

    2.エコホーム支援事業者と契約していること

    ・エコホーム支援事業者との不動産売買契約を締結し、新築分譲住宅を購入(所有)する方が対象です。

    ・エコホーム支援事業者とは、購入者に代わり交付申請などの手続きを行い、交付された補助金を購入者に還元する住宅事業者です。

    ・購入は、宅地建物取引業の免許を有する事業者から行われる必要があります。

    3.対象住宅の要件

    ・令和5年11月2日以降に基礎工事より後の工程に着手した新築分譲住宅が補助対象です。

     

    この補助金を受けるためには、エコホーム支援事業者との契約や対象となる住宅の着工時期に注意しながら手続きを進める必要があります。

    対象となる新築住宅の要件

    1.長期優良住宅であること

    長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、市町村等)から認定を受けていること。

    2022年10月1日以降に所管行政庁に認定申請、または登録住宅性能評価機関に「長期使用構造等の確認」を申請した住宅が対象です。

    2.ZEH水準住宅であること

    ・強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除いた基準一次エネルギー消費量から20%以上削減されている住宅。

    ZEH、Nearly ZEH、ZEH Ready、ZEH Oriented、または2022年10月1日以降に認定申請をした認定低炭素住宅性能向上計画認定住宅が該当します。

    3.所有者が自ら居住すること

    ・住民票における住所で確認され、所有者(購入者)が実際にその住宅に居住する必要があります。

    4.住戸の床面積が50㎡以上240㎡以下であること

    床面積は壁の中心線で囲まれた部分の水平投影面積で算定され、バルコニー、ガレージなどの外部スペースは除外されます。

    5.土砂災害警戒区域や災害危険区域に立地しないこと

    ・土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域災害危険区域に立地しない住宅が対象です。

    6.都市再生特別措置法に基づき、届出違反がないこと

    届出違反による公表がされていない住宅である必要があります。

    7.未完成または完成から1年以内で居住歴がないこと

    不動産売買契約締結時点で、住宅が未完成、または完成後1年以内であり、人が居住したことのない住宅が対象です。

    8.工事の出来高が一定以上であること

    基礎工事(杭基礎の場合は杭工事)が完了している、または補助額に応じた工事進捗が確認できることが必要です。建築士による証明書が必要です。

     

    以上の要件を満たすことが、補助金を受けるための条件となります。

    エコホーム支援事業における対象期間

    1.基礎工事の完了(工事の出来高)

    建築着工から交付申請までに、遅くとも2024年12月31日までに工事が完了している必要があります。

    2.「基礎工事より後の工程の工事」への着手

    ・2023年11月2日以降に基礎工事の次の工程(地上階の柱や壁の工事など)に着手することが対象条件となります。

    2023年11月1日時点で着手できる工事(対象外)

    杭工事、基礎工事、地下室工事、基礎断熱、仮設工事(足場など)、給排水工事、電気工事、土台敷(床工事を含む)、外構工事など。

    2023年11月1日時点で着手済みの工事は対象外

    地上階の柱、壁、梁、屋根などの工事。

    3. 不動産売買契約の期間

    ・契約日の制限はありません。ただし、交付申請(予約を含む)までに不動産売買契約が締結されている必要があります。

    以上の条件に基づいて、適切な工事着手と契約のタイミングを守る必要があります。

    エコホーム支援事業における補助額

    1.長期優良住宅

    ・1住戸につき100万円の補助。

    ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅の場合は、50万円/戸に減額されます。ただし、立地上の制約により、従前の土地で既存住宅を建替えする場合はこの限りではありません。

    ① 市街化調整区域

    土砂災害警戒区域または浸水想定区域(洪水浸水想定区域や高潮浸水想定区域で、浸水想定高さ3m以上の区域)

    2. ZEH水準住宅

    ・1住戸につき80万円の補助。

    ただし、以下の①かつ②に該当する区域に立地している住宅の場合は、40万円/戸に減額されます。ただし、立地上の制約により、従前の土地で既存住宅を建替えする場合はこの限りではありません。

    ① 市街化調整区域

    ② 土砂災害警戒区域または浸水想定区域(洪水浸水想定区域や高潮浸水想定区域で、浸水想定高さ3m以上の区域)

    【注意点】

     

    市街化調整区域に該当する場合、別途「重ねるハザードマップ提出用台紙」の提出が必要です。

    新築分譲住宅の購入で申請を行う方は、建替え住宅の要件の対象外となります。

    エコホーム支援事業における手続き期間

    1.交付申請の予約

    【期間】2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)。

    2. 交付申請期間

    【期間】024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)。

    注意事項

    お早めの申請をおすすめします。

    締切は予算の執行状況に応じて公表されます。

    交付申請の予約を行っている場合、予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。

    エコホーム支援事業における完了報告期間

    交付決定以降、補助対象の建物に応じて以下の期間までに完了報告を行う必要があります。

    戸建住宅:交付決定 ~ 2025年7月31日

    その他の重要ポイント

    1.補助金の重複について

    「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金を受けた場合、同じ住宅に対して再度補助金を受けることはできません。

    異なる住宅に対しては、リフォーム補助金を受けることが可能です。

    2.他の補助金との併用

    国の他の補助制度から重複して補助を受けることはできません。

    地方公共団体の補助制度については、国費が充当されていない場合に限り併用可能です。

    3.財産処分の制限

    補助金を受けて取得した住宅は、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は譲渡、交換、貸付、担保供与、取り壊しが禁止されています。

    災害等で使用できなくなった場合は、特別な承認手続きにより処分が可能です。

    4.経理書類の保管

    エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用を他の経理と明確に区分し、帳簿を整備し、収入・支出に関する証拠書類を整理して、交付を受けた年度終了後5年間保存しなければなりません。

    以上の情報を基に、申請手続きや報告を適切に行ってください。

    まとめ

    子育てエコホーム支援事業は、環境に配慮した住宅を購入することで、子育て世帯や若者夫婦が経済的な支援を受けることができる非常に有用な制度です。特に新築分譲住宅を購入する際には、事前に対象要件を確認し、エコ住宅としての基準を満たす住宅を選ぶことが重要です。補助金の申請手続きもスムーズに行うためには、必要な書類を早めに準備し、住宅販売業者とも連携しながら進めることが望ましいです。

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