有限会社グレースホーム

新築戸建ての建売物件を購入する際、手数料や諸費用について

お問い合わせはこちら LINEでお問い合わせ

新築戸建ての建売物件を購入する際、手数料や諸費用について

新築戸建ての建売物件を購入する際、手数料や諸費用について

2024/12/05

こんにちは。グレースホームの安江です。

新築戸建ての建売物件を購入する際、手数料や諸費用が発生します。これらは住宅価格とは別にかかる費用であり、事前に理解しておくことで購入後の予算計画に役立ちます。ここでは、建売住宅にかかる手数料をお話したいと思います。

目次

    1. 仲介手数料

    まず、建売住宅を購入する際、売主が直接売っている場合と、不動産会社が仲介している場合があります。仲介業者を介して購入する場合、仲介手数料が発生します。この手数料は、不動産会社に支払うもので、宅地建物取引業法に基づき上限が決まっています。

    仲介手数料の計算方法は、物件価格に応じて次のようになります。

    200万円以下の部分:物件価格の5%

    200万円を超え400万円以下の部分:物件価格の4%

    400万円を超える部分:物件価格の3%

    これに消費税が加わるため、実際の支払額はその分高くなります。例えば、3000万円の物件を購入する場合、仲介手数料は次のように計算されます。

    200万円以下部分の手数料:200万円 × 5% = 10万円

    200万円を超え400万円以下部分の手数料:200万円 × 4% = 8万円

    400万円を超える部分の手数料:2600万円 × 3% = 78万円

    合計:10万円 + 8万円 + 78万円 = 96万円

    この96万円に消費税を加えると、最終的な仲介手数料は約105万円となります。この手数料は、購入契約が成立した際に発生するため、物件選びの段階で支払いの準備をしておく必要があります。

    2. 登記費用

    不動産を購入すると、所有権や抵当権の登記を行う必要があります。この登記にかかる費用も重要な手数料の一部です。登記には主に以下の種類があります。

    ・所有権移転登記:物件の所有者を売主から購入者に変更するための登記

    ・抵当権設定登記:住宅ローンを利用する場合、金融機関がその物件に対して抵当権を設定するための登記

    所有権移転登記の費用は、固定資産税評価額に基づいて計算されます。具体的には、所有権移転登記の登録免許税は、固定資産税評価額の0.4%が目安となりますが、条件によって軽減措置が適用される場合があります。また、登記手続きを依頼する司法書士への報酬も発生します。司法書士の報酬は、依頼する事務所によりますが、一般的には数万円から十数万円が相場です。

    3. 住宅ローン関連の手数料

    住宅ローンを利用する場合、金融機関に支払う手数料も必要です。これには以下のものが含まれます。

    ・事務手数料:住宅ローンを契約する際、金融機関に支払う手数料です。固定額であることが多く、一般的には数万円から数十万円の範囲です。

    ・保証料:住宅ローンを組む際に保証会社を利用する場合、この保証料が発生します。保証料の金額は、ローンの借入額や返済期間によって異なります。例えば、借入額3000万円、返済期間35年の場合、保証料は数十万円程度になることがあります。なお、保証料がかからないローン商品もありますが、その場合は金利が高めに設定されることがあります。

    ・火災保険料:住宅ローンを利用する際、火災保険への加入が義務付けられることが一般的です。火災保険の保険料は物件の構造や立地、保険期間によって異なりますが、10年分で10万円から数十万円程度が一般的です。また、地震保険に加入する場合は、さらに費用がかかります。

    4. 固定資産税・都市計画税の清算金

    不動産を購入すると、毎年固定資産税や都市計画税がかかります。これらの税金は、物件の所有者に対してその年の1月1日時点で課されるため、物件を途中で購入する場合、売主と購入者で税金を日割り計算して精算します。この精算金も、購入時に必要な費用の一部です。具体的な金額は物件の評価額によりますが、購入時に数万円から十数万円程度かかることがあります。

    5. 引越し費用・リフォーム費用

    購入した物件にすぐ入居する場合、引越し費用も発生します。引越し業者の料金は、引越しの距離や荷物の量によって異なりますが、数万円から数十万円がかかることが一般的です。また、新築建売物件でも、カスタマイズやリフォームが必要な場合があります。例えば、カーテンレールやエアコンの取り付け、収納スペースの追加などが考えられます。これらのリフォーム費用も購入後すぐに発生する可能性があるため、予算に組み込んでおくと安心です。

    6. 不動産取得税

    不動産取得税は、物件を取得した際に一度だけ支払う税金です。課税標準額に対して4%が課されますが、新築住宅の場合、一定の要件を満たせば軽減措置が適用されることがあります。この軽減措置により、実際に支払う税額はかなり少なくなる場合があります。新築建売住宅では、特に購入後しばらくしてから納税通知書が届くため、忘れずに対応しましょう。

    まとめ

    新築戸建ての建売物件を購入する際、物件価格以外にもさまざまな手数料や諸費用が発生します。仲介手数料、登記費用、住宅ローン関連の手数料、税金の精算や引越し費用などを含め、総額で数百万円の費用がかかることも珍しくありません。これらの費用は、住宅の購入前にしっかりと把握しておくことが大切です。また、場合によっては、軽減措置や免税措置が適用されることもあるため、事前に不動産会社や専門家に相談しておくことをお勧めします。

    以上の手数料や諸費用を正確に理解し、余裕を持った予算計画を立てることで、新築戸建ての購入をスムーズに進めることができると思います。

    ----------------------------------------------------------------------
    有限会社グレースホーム
    〒509-0238
    住所:岐阜県可児市大森2815
    電話番号 :0574-60-3161
    FAX番号 : 0574-60-3158


    ----------------------------------------------------------------------

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。