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新築戸建ての耐震性等級について

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新築戸建ての耐震性等級について

新築戸建ての耐震性等級について

2025/01/23

こんにちは。グレースホームの安江です。

日本の新築戸建て(建売住宅)の耐震性等級は、建物が地震に対してどの程度の耐震性能を持つかを示す指標で、1から3までの等級があります。これらの等級は、「住宅性能表示制度」に基づいて定められており、地震時に建物が倒壊や損傷しにくい設計がなされているかを判断する基準となります。以下に、それぞれの等級と広告などで「耐震等級3相当」という言葉の意味を見かけますが詳しく説明したいと思います。

目次

    1. 耐震等級1

    「耐震等級1」は、現在の建築基準法で定められている最低限の耐震性能を満たしている建物です。つまり、地震に対して倒壊しない最低限の基準をクリアしていることを示しています。

    ・基準:震度6強から7程度の地震に対して、建物が倒壊しないレベルの耐震性能が要求されています。ただし、このレベルでは、大地震の際には建物にある程度の損傷が生じる可能性があります。

    ・対象:通常の住宅や小規模な建物が該当します。

    ・メリット:建設コストが最も抑えられることが多いです。

    ・デメリット:大地震時に建物の一部が損傷する可能性が高く、耐震等級2や3に比べると耐久性や安心感が劣ると言われています。

    2. 耐震等級2

    「耐震等級2」は、耐震等級1の1.25倍の強度を持つことが求められています。この等級は、主に病院や学校など、災害時に避難所として使用される可能性がある施設で推奨されています。

    ・基準:震度6強から7の地震に対して、より損傷を抑える耐震性能を持ち、倒壊のリスクがさらに低くなっています。

    ・対象:幼稚園、学校、病院など、災害時の重要な役割を果たす建物に適用されますが、住宅でもこの等級を選ぶことが可能です。

    ・メリット:耐震等級1よりも高い安全性を持ち、災害時の倒壊リスクが減少します。また、後述するように保険料の割引や税制優遇を受けられる場合もあります。

    ・デメリット:建設コストが耐震等級1よりも高くなり、建物全体の費用が増加する可能性があります。

    3. 耐震等級3

    「耐震等級3」は、耐震等級1の1.5倍の強度を持つことが求められています。これが現行の基準では最も高い耐震性能を示します。この等級は、警察署や消防署など、災害時に継続的に機能する必要がある建物に適用されます。

    ・基準:震度6強から7の地震に対して、非常に高い耐震性能を持ち、建物の損傷を極限まで抑え、倒壊の可能性が非常に低くなっています。

    ・対象:主に警察署、消防署、災害対応施設ですが、一般の住宅でも選択可能です。

    ・メリット:最も高い耐震性能を持つため、災害時にも安心感が大きく、家族の安全を守ることができます。また、保険料や税制の優遇が最も大きく、住宅ローンの優遇措置を受けられることもあります。

    ・デメリット:建設コストが他の等級に比べてさらに高くなることが一般的です。

    耐震等級3相当とは?

    「耐震等級3相当」という言葉は、建物が実際に「耐震等級3」の認定を受けているわけではなく、設計や施工の基準が「耐震等級3」に準じたものであることを意味します。この場合、正式な検査や認定を受けていないため、住宅性能表示制度の証明書は発行されませんが、実質的には耐震等級3と同等の耐震性能が期待されます。

    ・メリット:正式な等級3の認定を取得するよりも、コストが抑えられることが多いです。

    ・デメリット:正式な認定を受けていないため、保険料の割引や税制優遇の対象外となることがあります。

    耐震等級2以上の住宅が受けられる割引や優遇措置

    耐震等級2や3の住宅を購入することで、様々な割引や優遇措置を受けることができます。具体的には以下のような点が挙げられます。

    1. 地震保険料の割引

    耐震等級2以上の住宅では、地震保険料が割引される制度があります。これは、建物が倒壊や損傷しにくいと判断されるため、保険会社側のリスクが低くなることから提供される優遇措置です。

    ・耐震等級1:約10%の割引

    ・耐震等級2:約30%の割引

    ・耐震等級3:約50%の割引

    耐震等級が高いほど、割引率も高くなり、長期間の保険契約において大きな節約効果が期待できます。

    2. 住宅ローンの優遇措置

    耐震等級2や3の住宅を購入することで、住宅ローンにおいても金利優遇が受けられることがあります。例えば、フラット35などの長期固定金利住宅ローンでは、耐震性能が高い住宅には金利が引き下げられるプランが用意されています。

    ・フラット35S:耐震等級2以上の住宅に対して、一定期間金利を引き下げる制度です。これにより、住宅ローンの総返済額を抑えることができます。

    3. 税制の優遇

    耐震性能の高い住宅には、固定資産税や登録免許税などの税制優遇措置が適用されることがあります。耐震等級2や3の住宅は、長期優良住宅の基準を満たす場合が多いため、以下のような税制の優遇を受けることが可能です。

    ・固定資産税の減額:新築住宅において、一定期間固定資産税の減額措置を受けることができます。耐震性能が高い場合、この期間が延長されることもあります。

    ・登録免許税の軽減:住宅購入時にかかる登録免許税も、耐震性能が高い住宅に対しては軽減措置が適用される場合があります。

    ・贈与税:・耐震等級1の住宅(一般の住宅):非課税枠最大500万円まで。一般的な耐震性能を持つ住宅は、耐震等級2以上の住宅に比べて非課税枠が少なくなります。・耐震等級2以上の住宅:非課税枠最大1,000万円まで。耐震性や省エネ性能が高い住宅に対する優遇措置により、耐震等級2以上の住宅購入にあたってはより高い非課税枠が適用されます。

    まとめ

    耐震等級2や3の住宅を購入する際、贈与税の非課税枠を利用することで、最大1,500万円までの贈与が非課税となり、住宅取得にかかる費用を大幅に抑えることが可能です。贈与税の非課税制度は、耐震性やエコ性能の高い住宅に対して特に手厚い優遇措置を提供しているため、これらの税制優遇をうまく活用することで、経済的なメリットを最大限に享受できます。

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