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新築戸建てを購入する際の諸経費

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新築戸建てを購入する際の諸経費

新築戸建てを購入する際の諸経費

2022/10/22

こんにちは、可児市・御嵩町・多治見市・美濃加茂市の新築戸建てをご案内しているグレースホームの安江です。

新築戸建てを購入するにあたっての諸経費についてお話をしたいと思います。

新築戸建てを購入するときには物件の購入代金以外に諸経費がかかります。現在は諸経費込みの住宅ローンが可能ですが、出来れば現金での支払いが望ましいのであらかじめ、ご準備しておくと良いと思います。

新築戸建ての場合6~9パーセント前後。例えば3,000万円の戸建てを購入した場合、90万円~270万円程度の諸経費がかかります。

諸経費には、主に税金・手数料・保険料の3つが必要です。

本日はそんな税金についてです。

税金印紙税といって売主さんと取り交わす売買契約書に貼る印紙と、住宅ローンを借りるときに金融機関と締結する金銭消費貸借契約書を発行する際に必要となります。約1万円~3万円が目安です。登録免許税といって土地や建物を登記する際に、住宅ローンに関わる抵当権の登記をする際にかかります。こちらは、固定資産税評価格や借入額などから算出します。約10万円~20万円が目安です。不動産取得税といって土地や建物などの不動産を取得したり、建物を建築したりした時にかかる税金です。その不動産が所在する都道府県に納めます。約5万~20万円が目安です。固定資産税清算金(及び都市計画税清算金)といって固定資産税や都市計画税は1月1日または4月1日の時点で不動産を取得している人が同じ年の1年分の税金を納めています。そのため、年の途中で不動産の引渡しがあった場合は売主さんが払う税金を買主さんが負担するのが一般的です。これを、固定資産税清算金といいます。清算金は売買価格に加算されるので、売主さんが法人の場合は消費税がかかる事もあります。こちらも一定の条件を満たす不動産であれば税額軽減措置が適用されます。計算としては、固定資産税評価額の1/6(200㎡までの部分の場合)×1.4%(標準税率)の日割り金額です。尚、都市計画税は0.3%が課税率上限となります。

税金だけでも約16万円~43万円+固定資産税評価額の1/6(200㎡までの部分の場合)×1.4%(標準税率)の日割り金額ほど必要になります。

明日は、手数料と保険料の諸経費をお知らせいたします。

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