住宅ローン控除のための確定申告
2022/12/04
こんにちは。グレースホームの安江です。
住宅ローンを利用してマイホームを購入またはリフォームした際、一定の要件を満たせば「住宅ローン控除」を受けることが出来ます。でも、そのためには住宅ローンを組んだ初年度に自分で申請をしないといけないのです。
そこで今回は、住宅ローン控除のための確定申告のお話でをしたいと思います。
住宅ローン控除は正式には「住宅借入金等特別控除」といいます。所得の合計金額が2,000万円以下の方が住宅ローンを利用した時に、年末の住宅ローンの残高の0.7%が所得税から控除されるのです。納めた税金の一部が戻ってくるのです。また、所得税から還付しきれなかった分の控除は住民税からも差し引く事も可能です。※1%ではなかった?と思われる方もいらっしゃると思いますが、住宅ローン控除制度は2022年4月に改正され、控除期間や借入限度額が変更になりました。適用期間は2025年まで。借入限度額(入居時期が2022年~2023年の場合)新築住宅の場合はは3,000万円から5,000万円(住宅の環境性能等に応じて)中古住宅の場合は2,000万円~3,000万円(住宅の環境性能等に応じて)です。尚、控除期間は新築住宅の場合原則13年、既存の住宅は10年になります。※すでに、住宅ローン控除の適用を受けている人は、これまでの控除率や限度額が継続されるのでご安心下さい。
しかし、住宅ローンを契約すれば、誰でも受けられるのではないのです。一定の要件とは適用条件を確認しておきましょう。
★取得や増改築をした日から6カ月以内に住むこと
★控除を受ける年の所得金額の合計が2,000万円以下であること
★新築住宅の床面積が50㎡以上であること(所得金額の合計が1,000万円以下の方は40㎡以上)
★床面積の2分の1以上が居住用であること★住宅ローンの返済期間が10年以上であること
★特定の親族や配偶者、又は特殊な関係のある法人からの取得でないこと
★前年、前々年に居住用財産譲を譲渡した場合の特例を利用していないこと
★中古住宅の場合は新耐震基準に適合していること(1982年以降に建てられていること)
が要件です。
尚、初年度は自分で申請をしないといけませんが、会社員は2年目以降、勤務先の年末調整で手続き出来ます。個人事業主や年収2,000万円以上の会社員の方などは、年末調整を行わない方は、2年目以降も毎年確定申告が必要になります。
次回は、1年目に確定申告をする際の事を掘り下げてお話致します。
----------------------------------------------------------------------
有限会社グレースホーム
〒509-0238
住所:岐阜県可児市大森2815
電話番号 :0574-60-3161
FAX番号 : 0574-60-3158
----------------------------------------------------------------------