マイホームを購入の際の手続き
2023/01/13
こんにちは。有限会社グレースホームです。
マイホームを購入する際、やらなくてはならない手続きはたくさんあります。その中でも特に悩むのが住民票の異動のタイミングです。
住民票の異動は引渡し前に住ませておくのが理想なのですが、「まだ新居に引っ越してもいないのに、なぜ??」と疑問に思う方も多いと思います。そこで、今回は新築戸建てに引っ越す時の住民票の異動のタイミングと注意点をお話したいと思います。
①住民票を異動するベストタイミングできれば引渡し前(金銭消費賃借契約前)が理想です。住民票の異動は引渡し前に住ませておくことをおすすめします。住宅ローンを利用する場合は、「金銭消費賃借契約」前に住民票の異動が望ましいです。その理由は、簡単にいうと手間とお金の無駄を省くためです。住宅ローンの本審査に通ったら、金融機関と金銭消費賃借契約を結びます。【金銭消費賃借契約】とは金融機関と借主さんが借入金額や金利の種類、融資実行日(決済日)等を約定するために交わす住宅ローンの契約です。ほとんどの金融機関では、金銭消費賃借契約を結ぶときの住所は「融資を受ける住所」としている事が一般的ですが、必ず担当者に確認してください。金銭消費賃借契約の際に、住所が旧住所のままですと、新居を登記する際に住所変更登記をする必要があるため、登記にかかる手間とお金がかかってしまいます。住所変更登記は自分でも出来ますが、司法書士さんに依頼するのが一般的です。その報酬は、2万円~3万円程かかります。
難しい場合は自治体と要相談です。住宅ローンの契約においては、上記の通り、金銭消費賃借契約前に(新居に引っ越す前に)住民票の異動を済ませておくのがベストなのですが、行政では基本的にこの方法を認めてはいません。法律で、【引っ越し日から14日以内に住所変更手続きをしなければならない】という定めがあるため、正直に「まだ新居に引っ越してはいませんが、住民票の異動をしたいです」と伝えても、了承しましたとはいかないのです。厳密にいえばウソをつくことになるので良くないことですが、「もう引っ越しは終わりました」と雰囲気をかもし出すのがポイントです。しかし、住宅ローンの契約において金融機関から新住所の住民票を求められることは周知の事実ですので、柔軟に対応してくださる行政が殆どです。一部の自治体では売買契約書を提出すれば住民票の異動を認めてくれる場合もあります。自治体によって対応が異なりますので、確認してみてください。
理由その2は次回。
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