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マイホームを購入の際の手続き②

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マイホームを購入の際の手続き②

マイホームを購入の際の手続き②

2023/01/14

こんにちは。有限会社グレースホームです。

マイホームを購入する際、やらなくてはならない手続きはたくさんあります。その中でも特に悩むのが住民票の異動のタイミングです。

前回の続きで、金銭消費賃借契約前【住民票の異動】をするべき理由です。

なぜ金銭消費賃借契約前に住民票を異動した方がいいのか、その理由を掘り下げて説明していきます。

①住所変更登記の手間とお金を抑える事ができます。引渡しの際には登記を同時に行いますので、登記は旧の住所でも出来ますが、旧住所のまま登記を行うとデメリットが発生します。・売却や住宅ローンの借り換えの時に住所変更登記をしなければならない ・住所変更登記の費用がかかる(2万~3万円)

「売却する予定はないから旧住所のままでいい」と考えてしまいますが、住宅ローンを利用するのならば住民票の異動は必要になるのです。引渡し前に、住宅ローンの契約(金銭消費賃借契約)があります。前回もお話したように、ほとんどの金融機関では、金銭消費賃借契約の時の住所は【融資を受ける住所】としています。なので、この段階で住民票の異動は済ませておく必要があります。また、住宅ローンを利用しない場合でも、将来的に売却することになった時、住所の違いが生じてしまうため、住所変更登記の行う必要が出てきます。その際は住所変更登記の費用(2万~3万円)がかかってしまうため、新築住宅を購入するときは、金銭消費賃借契約の前に住民票の異動をしておくことが無難かと思います。

②金銭消費賃借契約の際に新住所の住民票が必要になる。しつこい様ですが、金銭消費賃借契約を結ぶときは「融資を受ける住所」の住民票と印鑑証明(登録された印鑑が本物であることを証明する書類)が必要です。もしかしたら例外もあるかもしれませんが、ほとんどの金融機関は旧の住所での住民票は認めてません。金銭消費賃借契約までに住民票を異動させておかないと住宅ローンを組めない可能性もあります。住宅ローンの本審査が通った後は、どんどん話が進んでいくので、用意する書類や手続きなども多く混乱するかもしれませんので、そんな時は、お気軽に弊社を頼ってください!

お問い合わせお待ちしております。

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