可児市で新築戸建てを購入した際の贈与について2024年
2024/03/09
こんにちは。(有)グレースホーム安江です。
可児市で新築戸建てを購入する際の贈与についてお話したいと思います。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、祖父母や父母などの直系の親族から自分の住宅用家屋の新築、取得、または増築に充てるための金銭を贈与された場合、贈与税がかかりますが、特例を利用することで軽減できます。
特例では、省エネ住宅であれば1,000万円まで、それ以外の住宅であれば500万円までが非課税となります。
基礎控除額と併せると最大1,110万円までが非課税になります。
特例の適用にはいくつかの条件があります。
1.受贈者(自分)が贈与を受けた時に、贈与者の直系の子供または孫であること。
2.贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること(ただし、令和4年3月31日以前の贈与では20歳以上であること)。
3.所得金額が2,000万円以下であること(新築などをする住宅用の家屋も40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)。
4.平成21年から令和3年までの贈与税の申告で「住宅所得等の資金の非課税」の適用を受けていないこと。
5.自身の配偶者や親族などからの住宅用の家を取得したり、配偶者や親族との請負契約による新築や増築をしていないこと。
6.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与金を全額住宅用の家屋の新築に充てること(自身が住宅用の家屋を所有することにならない場合は適用されない)。
7.贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること(ただし、一時居住者であり、贈与者が外国人や非住居贈与者である場合を除く)。
8.贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家に居住することが確実であるか、あるいはその後すぐに居住する見込みがあること。12月31日までに居住していない場合は修正申請が必要です。
9.特例を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受けたい旨を記載した贈与税の申告書に必要書類を添付して、税務署に提出する必要があります。
以上のような住宅に関する贈与についてのご相談を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
また、2024年の税制改正情報では、子や孫への住宅購入のための資金の非課税贈与制度が2026年末まで延長されることが示され、省エネ住宅の要件が一部変更されました。
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