新築住宅を購入の際の贈与について
2022/10/21
こんにちは。グレースホームの安江です。
本日は、住宅取得資金等の贈与税の軽減についてお話したいと思います。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、祖父母や父母などの直系の親族からの贈与により自分の居住用家屋の新築や、取得または増築する場合の対価に充てるための金銭を取得した場合のおいて、贈与にも基礎控除額である110万円を超えた金額には贈与税がかかりますが、住宅取得資金等の非課税の特例を利用すれば軽減できるんです!
非課税になる限度額は省エネ住宅といって、断熱等の性能等級が4以上または一次エネルギー消費量等級が4以上であることや耐震等級が2以上または免震建築物であること、高齢者等配慮対策等級が3以上の建物等の場合は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税になるんです。基礎控除額と併せれば最大1,110万円までが非課税になります。
ただし、適用には
①受贈者(自分)が贈与を受けた時に贈与者の直系の子供または孫であり
②贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上で(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」となります)※ここで注意なのが、配偶者の祖父母や父母は直系尊属には該当しないので要注意です。ただ、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当するのです。
③所得金額2,000万円以下であるなどの条件があります(新築などをする住宅用の家屋も40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)。
④平成21年分から令和3年分までの贈与税の申告で「住宅所得等の資金の非課税」の適用を受けた方は対象外です(一定の場合は除く)
⑤自身の配偶者や親族などの一定の特別の関係がある人からの住宅用の家を取得したものでない事。または、配偶者や親族の方との請負契約などによる新築や増築などをしたものではないこと
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅所得等資金の全額を充てて住宅用の家屋を新築すること※自身が住宅用の家屋を所有することにならない場合は、この特例は適用されません。
⑦贈与を受けた時に日本国内に住所を有ていること(自身が一時居住者であり、贈与者が外国人や非住居贈与者である場合を除きます)また、贈与を受けた時に日本に住所を有していない人であっても、一定の場合には、この特例の適用を受けることが出来るそうです。
⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家に居住する事、または同日後すぐその家に居住することが確実であると見込まれることが条件となっています。なお、もし贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家に居住していないときは、この特例の適用を受けることは出来ないので、修正申請が必要です。
非課税の特例を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受けたいと記載した贈与税の申告書に戸籍謄本、新築の契約書や取得の契約書のコピーなど一定の書類を添付して、税務署に提出する必要がありますので提出する際は、お忘れないようにしてください!
このような、住宅に関しての贈与にもご相談承りますのでお気軽にご相談下さい。
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