一戸建ての立地について
2023/03/18
こんにちは。有限会社グレースホームの安江です。
本日は、一戸建ての立地についてお話をしたいと思います。
玄関に入る方位や道路の幅など立地は建物周辺の状況を重視すると良いと思います。
外観は同じような分譲の一戸建てですが、区画に場所で採光の有利や不利が決まってきます。
一区画の中には【北入り】【南入り】や【東入り】【西入り】の家があります。これは、単に玄関の位置が決まるというだけでなく、そこを起点に庭やカーポートの場所が決まります。当然ながら、日当たりはそれぞれの特徴を把握するといいと思います。
まず、【南入り】は南側に玄関やカーポートの配置が必要になってしますので、家の中まで太陽の光が届かない可能性があります。【東入り】と【西入り】は建物やカーポートを北側に寄せて南側に庭を設けるのが一般的です。庭の日当たりはよくなりますが、居室の日当たりが不十分ということにもなり得ます。【北入り】は南側に居室や庭を配置できるため、もっとも日当たり率がよくなります。せっかく住居を購入するからには、【北入り】を検討するのもいいかもしれません。
また、土地を購入したら、どんな場所であっても家を建てられるわけではないのです。建築基準法が定める決まりを守る必要があります。その建築基準法の中でも忘れてしまいがちなのが家と接する道路の制限です。ご自身の土地でもない道路のおかげで、せっかく購入した土地に家を建てられなかったということが起こりうるかもしれません。
まず、抑えておきたいのは、住居の前の道路の幅です。この幅が12m未満の場合、その幅に応じて容積率が制限を受けてしまいます。ちなみに容積率は「道路幅×0.4×100%」で計算できるので、事前に自分の土地がどれぐらいの容積率が上限なのかをチェックしておくといいと思います。
また、旗竿型に土地であれば、土地とつながる間口の幅が2メートル以上必要です。しかも、この間口は2メートルを切る箇所があってはならないので特に注意が必要です。
次に、狭いスペースに建てられた狭小住宅も「道路」と関係する決まりがあります。住宅は「接道義務」というものがあり、道路4メートル以上の道路と2メートル以上接していないと建築できないのです。つまり、家を建てたいのであれば、この義務を満たすことができないように狭い土地は、どんなにお買い得であっても購入してはいけないので気を付けてください。
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