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【新築戸建てを購入した時の不動産取得税について】

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【新築戸建てを購入した時の不動産取得税について】

【新築戸建てを購入した時の不動産取得税について】

2023/05/14

不動産取得税とは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」に対してかかってくる税金の事をいいます。取得時の1回だけで都道府県が課税するいわゆる地方税になります。不動産の「取得」なので、売買による取得だけではなく、住宅の新築や増改築はもちろんですが、あらゆる不動産、工場や店舗、アパート・マンション、ビルなどの建物、住宅地だけでなく農地や店舗用地など土地の交換、贈与、寄付などによるすべての「取得」も含まれます。

 

今回は岐阜県内で住宅の取得、その中でも新築住宅を取得した場合の不動産取得税に絞って、その計算方法や軽減税率および控除についてお話してみたいと思います。

 

今年の4月から不動産を取得した場合に岐阜県に不動産取得税申告書を提出する必要がなくなりました。取得後、岐阜県から納税通知書が送られてくるのでそれに基づいて納付することになります。不動産取得税はその岐阜県から送られてきた納税通知書に記載された期日が納付期限となりますので、所得税や固定資産税などと違って納付期限はそれぞれになりますので気を付けてください。

 

不動産取得税の計算式は下記の通りになります。

 

不動産取得税=課税標準額×0.03です。

 

ここで重要なのはその不動産(土地・建物)を購入した金額ではなくて、その不動産の固定資産税の評価額を基に計算されるということです。

 

さらに住宅用の土地については2分の1に減額されます。

 

土地と建物はそれぞれに固定資産税の評価額が算定されるので土地と建物の不動産取得税もそれぞれ計算されます。

 

そして新築の住宅に関しては下記の条件の建物に対して控除額が設定されています。

床面積が50㎡以上で240㎡以下であれば控除額が1200万円、さらに令和6年3月31日までに新築された認定長期優良住宅は控除額が1300万円に増額されます。

 

つまり新築住宅の建物にかかる不動産取得税は

不動産取得税額=[固定資産税評価額-1200万円(1300万円※認定長期優良住宅)]×3%

 

土地に関しては

不動産取得税額=[固定資産税評価額×1/2]×3%

 

となります。

 

あくまでも固定資産税の評価額が基準になりますので一概には言い切れませんが、岐阜県可児市内や可児市周辺の土地で一般的な新築の戸建てを購入した際の不動産取得税はほとんどかかってこないといってもいいくらいだと思います。特に新築の場合、固定資産税の評価額自体が実際に住み始めてから可児市が評価算定しますのでいくら課税されるか心配だとご相談いただきますが安心してください。住宅、特に新築戸建てには優遇措置があるのです。

 

不動産取得、新築住宅の購入はとても大きなお買い物で、このように目に見えない税金や諸費用も掛かってきますが、そういった疑問や不安なども是非ご相談ください。

 

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