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【固定資産税について】住宅用地と新築の住宅の減税

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【固定資産税について】住宅用地と新築の住宅の減税

【固定資産税について】住宅用地と新築の住宅の減税

2023/05/15

住宅を購入した時にかかてくる税金の一つで、今回は固定資産税について触れてみようともいます。不動産を所有している限り、原則固定資産税は毎年かかってきますが、特に住宅用地と新築の住宅については減税措置があるので、今後可児市内で新築戸建ての購入をご検討の方は参考にしてみてください。

 

まず、固定資産税とは、毎年1月1日時点でその市町村、ここでは可児市になりますが、可児市の固定資産課税台帳に土地、家屋または償却資産(事業用の機械など)の所有者として登録されている人に対してかかる税金です。固定資産税は、所有者に対して毎年課税されます。その税額は、可児市から送られてくる納税通知書に従って、一括または年4回に分けて納付します。

 

固定資産税の税額は下記の算式で計算されますが、可児市は都市計画施工区域内内なので、別に都市計画税が課税され固定資産税と併せて可児市に納付する必要があります。

 

固定資産税=課税標準×1.4%

都市計画税=課税標準×0.3%

※課税標準とは固定資産課税台帳に登録された評価額であり売買代金ではありません

 

ただし住宅の敷地は課税標準が軽減されます

別荘用地などを除く専用の住宅用地のうち、住宅1戸当たり200㎡以下の部分は、小規模住宅用地として評価額の6分の1(都市計画税は3分の1)を課税標準とします。1戸当たり200㎡を超える部分(最大で住宅の床面積の10倍の面積まで)は、一般住宅用地として評価額の3分の1(都市計画税は3分の2)を課税標準とします。なお、この課税標準の軽減は土地と建物の所有者が別人であっても適用されます。

 

また新築の住宅にも固定資産税が減額されます

令和6年3月31日までに新築された住宅については、新たに固定資産税が課税される年度から一定期間の固定資産税が減額される特例があります。対象となる家屋の固定資産税額のうち、居住部分に対応する税額が2分の1に減額されます。一般的な新築の戸建て住宅であれば3年間、認定長期優良住宅であれば5年間が適用されます。※床面積が120㎡までの部分に適用されます。

 

税金の事なので明言はできませんが、可児市内でも場所にもよりますが一般的な住宅地で一般的な大きさの新築の木造住宅であれば年額で10~14万円前後が課税され、最初の3年間(5年間)は6~7万円前後だと思われます。鉄骨住宅などになれば標準額が変わるのでそれに比例します。ですから新築の住宅を購入された方は4年目の固定資産税が一番高くなるのです。

 

このように、新築の住宅購入時には目に見えない項目のお金もかかってきます。そういったご質問やご相談も是非お気軽にお問い合わせください。

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