有限会社グレースホーム

新築戸建ての売主物件と仲介物件の違い

お問い合わせはこちら LINEでお問い合わせ

新築戸建ての売主物件と仲介物件の違い

新築戸建ての売主物件と仲介物件の違い

2023/09/28

こんにちは。(有)グレースホームの安江です。

本日は、新築一戸建ての売主物件と仲介物件の違いについて、以下に詳細を説明します。

売主物件:

  • 売主: 新築一戸建ての売主物件は、物件の開発や建設を行った工務店、ハウスメーカー、不動産業者などが直接販売を行う形態です。つまり、物件自体を所有し、売主自身が販売活動を行います。

  • 広告表記: 売主物件は、広告や不動産情報サイトの物件情報には「売主」と明記されます。広告には「自社物件」や「販売主」として記載され、物件情報は売主自身が提供します。

  • 仲介手数料: 通常、売主物件の取引では仲介手数料は発生しません。買主は売主と直接契約し、販売価格以外に仲介手数料を支払う必要はありません。

仲介物件:

  • 売主: 仲介物件の場合、売主は不動産業者を通じて販売活動を行います。物件の所有者が直接販売せず、不動産業者を介して売買が行われる形態です。

  • 広告表記: 仲介物件は、広告や物件情報には「仲介」や「媒介」と記載され、不動産業者が物件の斡旋や買主と売主の間の交渉を担当します。

  • 仲介手数料: 仲介物件の取引では、不動産業者が提供するサービスに対する対価として仲介手数料が発生します。通常、仲介手数料は買主が負担しますが、一部のケースでは売主と買主で分担することもあります。手数料の額は不動産業者によって異なり、通常は販売価格の一定割合(通常は3%から5%)です。

販売代理:

  • 販売代理: 販売代理は、売主との業務代理契約に基づき、不動産業者が代理権を与えられて販売活動を行う形態です。この場合、不動産業者が物件を代理して売買契約を成立させますが、仲介手数料は通常買主が負担しません。代理権を与えた売主が手数料を支払います。

 

以上の違いを理解することは、新築一戸建てを購入する際に適切な販売形態を選択するのに役立ちます。また、不動産業者との契約を前に、仲介手数料や契約条件について詳細を確認し、合意事項を明確にすることが重要です。

----------------------------------------------------------------------
有限会社グレースホーム
〒509-0238
住所:岐阜県可児市大森2815
電話番号 :0574-60-3161
FAX番号 : 0574-60-3158


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。