【新築戸建ての固定資産税】~賢く抑える方法~
2023/10/04
こんにちは。(有)グレースホームの安江です。
固定資産税を賢く抑える方法は、土地と建物に対する軽減措置を利用することです。
でも、軽減措置は自動的に適用されないため、注意深く申請と準備を行う必要があります。
土地に対する軽減措置
住宅用地として分類される土地には、税金の軽減措置があります。住宅用地の軽減措置は土地の広さに応じて異なります。広さが200平方メートル以下の小規模住宅用地は、課税標準額の1/6に軽減されます。一方、広さが200平方メートルより大きい場合は、一般住宅用地として扱われ、課税標準額の1/3に軽減されます。土地に関する軽減措置には期間制限がありません。
新築の住宅に対する軽減措置
新築の住宅に対しても軽減措置があり、2024年まで延長されています。新築の住宅では、基本的には3年間の軽減措置が適用されます。ただし、以下の条件が満たされる場合に適用されます:
・2024年3月31日までに新築された住宅であること。
・住宅の居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・共同住宅の場合は、居住部分と共用部分の床面積を合算して計算すること。
・併用住宅の場合は、居住部分の割合が1/2以上であること。
・一戸建て以外の貸家住宅の場合、一戸につき40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
特に、土砂災害特別警戒区域等で住宅建設を行う場合、市町村長の勧告に従わない場合は対象外となります。
長期優良住宅の場合
長期優良住宅の場合、軽減措置が2年延長され、一戸建て住宅は合計5年、マンションは合計7年にわたります。ただし、これらの軽減措置を受けるには申請が必要です。
申請の注意点
固定資産税の軽減措置を受けるには、「住宅用地等申告書」を自分で作成し、市区町村役場へ提出する必要があります。軽減措置は自動的に適用されないため、期限に気を付けることが重要です。新築の場合、建築が終了した翌年の1月31日までに申請を行わなければなりません。申請期限を過ぎると軽減措置を受けられなくなるため、注意が必要です。土地に関しては軽減措置の期限はないため、申請漏れは大きな負担となります。
固定資産税の軽減措置を利用することで、税金を効果的に抑えることができます。ただし、条件や期限を守り、申請手続きを忘れないように心がけると良いと思います。
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