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新築戸建ての登記について

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新築戸建ての登記について

新築戸建ての登記について

2023/10/06

こんにちは。(有)グレースホームの安江です。

不動産の登記に関連するさまざまな種類の登記について、本日は詳しく説明したいと思います。

新築戸建ての登記には以下の種類があります。

  1. ①建物表題登記

    • 建物表題登記は、新築の家屋を購入したときに最初に行う登記です。
    • 登記内容には、建物の住所、地番、家屋番号、床面積、所有者の氏名などが含まれます。
    • 申請期限は、新築の場合、建物の完成後1ヶ月以内とされており、期限を過ぎると過料が発生することに注意が必要です。
  2. ②所有権保存登記

    • 所有権保存登記は、新築の一戸建てやマンションを購入した場合に行う登記です。
    • 表題登記とセットで行われ、所有者が自分であることを明示し、住宅ローンの担保権を設定するために重要です。
    • この登記を行うことで、銀行からの融資が可能になり、売買などのトランザクションもスムーズに進行できます。
  3. ③抵当権設定登記

    • 抵当権設定登記は、住宅ローンを借り入れる際に建物と土地に担保権を設定するための登記です。
    • 債務者(ローンの返済者)の返済が滞る場合、金融機関は担保物件を競売にかけることができるようになります。
    • 通常、金融機関が指定した司法書士によって行われます。
  4. ④所有権移転登記

    • 所有権移転登記は、不動産の所有者が変わる場合に行う登記です。新しい所有者の情報を登録します。
    • 特定の期限は設定されていませんが、手続きを怠ることが不動産権利の喪失につながる可能性があるため、迅速な申請が重要です。
  5. ⑤地目変更登記

    • 地目変更登記は、土地の利用目的(地目)が変更された場合に行う登記手続きです。
    • 期限が設定されており、地目が変更された日から1ヶ月以内に申請する必要があります。
  6. ⑥建物滅失登記

    • 建物滅失登記は、建物を解体した際に必要な登記です。
    • 解体日から1ヶ月以内に申請が必要であり、期限を守らないと過料が課されることがあります。
    • 所有者が死亡している場合、相続人の一人が滅失登記を行う必要があります。

 

以上の登記は不動産取引において非常に重要で、適切な登記を行うことで不動産権利を保護し、将来のトラブルを防ぐことができます。登記の種類と期限を理解し、必要な手続きを適切に行うことが大切です。

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